1953-06-13 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号
六月二日 所得税法の一部改正案に関する陳情書 (第三四号) 同(第三五号) 銅器及び漆器等に対する物品税軽減に関する陳 情書(第三六号) 物品税小売店頭課税に関する陳情書 (第三七号) 中共地区帰国者に対する定着援護資金増額に関 する陳情書 (第五四号) 同月八日 工場用地に関する再評価税及び讓渡所得税減免 の陳情書 (第一〇六号) 市町村民税の課税標準となる所得税総所得額
六月二日 所得税法の一部改正案に関する陳情書 (第三四号) 同(第三五号) 銅器及び漆器等に対する物品税軽減に関する陳 情書(第三六号) 物品税小売店頭課税に関する陳情書 (第三七号) 中共地区帰国者に対する定着援護資金増額に関 する陳情書 (第五四号) 同月八日 工場用地に関する再評価税及び讓渡所得税減免 の陳情書 (第一〇六号) 市町村民税の課税標準となる所得税総所得額
○政府委員(平田敬一郎君) これは例えば車両とか、ブルトーザーとか工事用のいろいろの機械設備ですね、そういうものをもう日本で仕事が目的を達成したというので不用になつたから売つて帰る、こういう場合におきまして讓渡所得税の問題がそこにあるわけでありますが、そこまで追及しなくてもよかろう、こういう意味でございます。
かりに軍人、軍属またはその家族等が、日本において所有しておりまして、それを譲渡、相続したような場合には、これは課税をする、しかしその他の動産類はおおむね、何と申しますか、日本で仕事をする上において必要なものが大部分でございまして、たとえば自動車を持つている、それが不用になつて、処分して帰る、あるいは電気冷蔵機をどうする、そういう問題が主として考えられるかと思いますが、そういう場合につきまして、どうも讓渡所得税
第二には、住宅を買いかえたり、自作農地の買いかえをした場合には讓渡所得税を減免することであります。第三は、資産を公益法人に対し贈與した場合及び相続税の納入のため物納をした場合には、物納財産については譲渡所得税を課さないものとし、再評価税だけにとどめようというのであります。
これは資本の再評価の繰入れの問題なんかも讓渡所得税とか相続税とか、いろいろな問題がございまして、寄附金の問題とか厄介な問題がございまして、徐々にこういうものを変えて行つて、税制をすつきりしたものにしたいと、こういうのでございます。これにはいま一二年はかかるのじやないかという気持を持つております。
○政府委員(平田敬一郎君) その点、私どももいろいろ研究したのでございますが、まあ取りあえず多数の納税者を相手にすることはよしたらどうか、こういう意味で十万円の控除を再評価税と讓渡所得税と両方に設けることにいたした次第でございます。
それからその次は公益法人に対しまする贈与、それから相続税の物納のために国に財産を、不動産等を移転した場合に、こういう場合におきましては二十五年度の税法改正によりまして、現行税法では全部讓渡所得税を課税することにいたしておるのでありまするが、どうも実情に即しない点がございますので、まあ理窟は別といたしまして即しない点がありまするので、若干緩和しようという考えでございます。
それでこの讓渡所得課税でありますが、これはいろいろのものに讓渡所得税がかかりますが、一番主なものは不動産、それから更に重要なものは有価証券であります。殊に株式であります。
併し、若しそうであるならば、私の申上げたいことは、所得税、相続税だけでなくて、全面的に再検討する必要があるではないか、それはやはりシヤウプ勧告を若し前提とするならば、扇の要とも言うべき讓渡所得税についても変な形にして置くということは私はよくないじやないか。
次に、讓渡所得等に関する方針についての質問に対して、大蔵大臣は、株式の讓渡所得税は日本の現状では移転税にかえる方が実情に適している、富裕税も廃止し、所得税の累進税で行きたい、しかし今国会中に措置することは考えていないとの答弁がありました。
過日来当委員会におきまして、証券の讓渡所得税の問題が論ぜられ、あるいは山林の譲渡所得税の問題が論ぜられたのも、国策としてどの程度にこれを取上げて行くのか、そしてその国策を税制の面において、どのようにこれを展開して行くのかということが、主たる論点であつたろうと思います。奥村君の仰せられたこともそのことを申されたと思います。
これに反しまして、まとまつた山を持つておりまして、財産税の評価が少し——これはもちろん納税者の責任だけじやなくて、税務署の責任でもありますが、低かつたような場合、こういう人の場合におきましては、讓渡所得税、山林所得税がかかつて来る、こういう点で残る問題があります。
たとえば今までは、相続開始をいたしますと讓渡所得税を課税いたしておりましたが、これは今度は課税いたしません。山林所得としまして、伐採したものとみなして課税しておりましたが、その課税はやめることにいたしております。これはひとり山林だけではございませんが、山林等が最もそういう制度の変更によりまして今までよりも違つた関係になる一つの例なのでございます。
ただいまの把握程度の讓渡所得税と比べまして、おそらく大差ない、あるいはもつと多い税がとれるでしよう。税の面においてはむしろよけいとれ、かつ片一方において資本の蓄積を助長できる、こういう点からわれわれは主張して来たのでありますが、この問題に対して大蔵大臣は、譲渡所得税を停止することについては賛成である、ということを言つておられるのでありますけれども、一体政府としてはその実現をする気持であるのか。
こういうことから、われわれは便宜の手段として考えておるのでありまして、従つて私どもは、所得税法を改正して、讓渡所得税を廃止しろとは言つていない。資本の蓄積がなるまで、三年ないし五年讓渡所得税を停止して、そうして移転税に一時かえてみたらどうか、こういうことを言つておるのであるということを、つけ加えておきたいのであります。
○平田政府委員 株式の讓渡所得税の捕捉が困難だ、なかなか申告もされないということは、小山さんのお話の通りでございまして、なかなか調査上もむずかしい問題でございます。従いまして歳入としましては、ほかの税に置きかえましても、大した問題ではないと思つておりますが、二十五年の税務統計によりますと、株式だけで、九百四十九人くらいで一億三千百万円という讓渡所得になつております。
仮に売値の三割ぐらいは利益があると仮定いたしますると、取引金額で三十万円前後株を売買しましても、大体讓渡所得税の問題はなくなる。それで、損する場合もございますので、三十万円と申しますと、最近の時価から行きますと、三千株かそこいらになるかと思いますが、三、四千株を一年株の売買をする程度でございますれば、先ず通常の場合譲渡所得税の問題がなくて済む。
従いましてあとの家を、今度は現実他人に処分しました場合におきましては、その場合は讓渡所得税がかかるようになつて立る、こういう関係におかれるかと存じます。
これによりまして、株式の投資家等の場合におきましても、一年に二、三千株くらい売買する場合におきましては、大体もう讓渡所得税の問題はなくなるのではないかと見ております。もちろん非常にうまくふやしまして、一株当り値幅が大きくて、うんと差が多い場合は、そう行きません。
(拍手)すなわち、所得税につきましては、生命保険料控除の限度の引上げ、讓渡所得税の軽減簡素化等を行い、相続税につきましては税率の引下げ、基礎控除及び生命保険金控除の引上げ、退職金控除の新設等の改正を行う予定であります。また法人税につきましては、徴收猶予の場合の利子税の引下げ等、その合理化をはかることといたしております。
なお、このほか、国及び地方公共団体に対して贈與及び遺贈があつた場合に、資産再評価税及び讓渡所得税を課税しないこととし、又森林法により立木の伐採制限を受けた者に対して農林漁業資金融通法によつて伐採調整資金の貸付が行われた場合の抵当権の取得の登記については、その登録税を現行の債権金額の千分の六・五を千分の一に軽減し、外国人が対外支拂手段の提供によつて取得した株式の配当等に対する源泉徴收税率を百分の十に軽減
それを今度の措置によりまして、さつき申しましたように物物交換に相当する部分は全然とらない、清算金に対応する部分だけを讓渡所得税を免除しまして再評価税だけを課税する。こういうことにいたしたのでございまして、その点間違いないと思うのでございますが……。
と申しますのは、第一に先般も申上げましたように、土地と土地を交換いたしましたような場合におきましては、一般の原則でございますと、その際にやはり再評価税を課税いたしておるのでありますが、これは課税しない、つまり一反歩の土地と一反歩の土地、或いは改良せられました八畝の土地と交換いたしまして清算金を伴わない場合、この場合におきましては、全然再評価税も讓渡所得税も課税しない。
○政府委員(平田敬一郎君) 讓渡所得税だけでいいというお話でございますが、讓渡所得税を課税するということになりますと、相当高い税になりますので、むしろ讓渡所得税をやめまして、財産税評価額とそれからこの補償金の計算の基礎になりました価格との差額につきまして六%だけの課税にとどめよう、こういうことが趣旨でございまして、むしろこのほうが讓渡所得税をかけるより軽減になると考えております。
又これを非課税にするということにつきましては、他に任意讓渡する場合に再評価税、讓渡所得税両方を課税しておりまする場合に比較いたしまして、やはり権衡上非課税とすることはでき得ないということに考えるのでございます。この程度の課税をするということ は止むを得ないのではないかというふうに考えておるのでございます。